A:後継ぎが決まっている場合は墓地の管理者に申し出て墓地使用者の承継手続きをしてもらいます。
戸籍、親族の同意書等の書類が必要な場合がありますので、各霊園にお問い合わせください。尚、祭祀の対象ですので、相続税等はかかりません。
A: 散骨に関しては「墓地、埋葬に関する法律」においても記述がありません。日本では認められていない代わりに規制もされていないという状態です。
近年、散骨したことにより近隣の住民と紛争になっているという話も聞きます。 もし、散骨をご希望であれば、専門の業者もおりますので、勝手にせずに、ご相談いただいたほうが良いと思います。また海外では散骨に関する法律が制定されている場合がありますので、注意が必要です。 勝手に撒いて多額の罰金を支払ったという例もあるようです・・・。
A: 信教の自由がありますので、間違いなく出来ます。
しかし、宗派を変えるということは新しくどこかのお寺に檀家にしてもらうということを含んでおりますので、受け入れ先のお寺をきっちりと確保しての話になると思います。
また、地域によっては神経質に考えなければならない部分もあるかもしれませんので、ご親族にはよく相談したほうが無難です。
A: 墓地は売買できません。
墓地は土地を「購入」するのではなく、「使用する権利」を買います。
墓地埋葬に関する法律に記されています。そのため、転売は不可能です。ですので、不動産を所有する際のような、登記をする必要もありませんし、固定資産税のような税金もかかりません。